第1章 名称及び目的
(名 称)
第1条 本協会は、川越市陸上競技協会(以下「本協会」)と称し、事務局及び所在地を会長指定の場所に置く。
(目 的)
第2条 本協会は、川越市の陸上競技を健全に普及発展させるとともに会員相互の親睦を目的とする。
(事 業)
第3条 本協会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)川越市体育協会および埼玉陸上競技協会に加盟すること。
(2)陸上競技会、記録会等を開催すること。
(3)陸上競技者育成・強化のための講習会並びに練習会を開催すること。
(4)陸上競技を普及・啓発する活動を行うこと。
(5)陸上競技指導者を養成すること。
(6)その他、本協会の目的達成に必要な事業を行うこと。
第2章 組織及び会員
(組織)
第4条 本協会は、川越市内の陸上競技クラブ、小学校、中学校、高校、大学、その他本協会の認める団体並びに川越市に在住・在勤あるいは本協会の趣旨に賛同する陸上競技愛好者をもって組織する。
(会員及び会費)
第5条 会員は、毎年加入登録するときに年会費を納入する。(登録した者を、以下「会員」という。)
【個人会費】
小学生・中学生 500円/年
高校生・大学生 1,000円/年
一般 2,000円/年(日本陸上競技連盟登録費4,000円別途納入)
【団体会費】
小学校・中学校 5,000円/年
高校・大学・一般 10,000円/年
年度途中で加入した会員の会費も、上記金額とし入会時に納入する。
年会費は本協会の運営費および日本陸上競技連盟登録費(競技者・審判員)に充当する。
競技登録者は2,000円、公認審判員登録者は4,000円を補助する。
第3章 役員
(役員)
第6条 1 本協会に次の役員を置く。
会長 1名
常任理事 若干名
副会長 若干名
理事 若干名
理事長 1名
会計 2名
監事 2名
2 必要により名誉会長、顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第7条 役員は、以下の規定により選出する。
1 理事は、本協会会員である各クラブ代表、地区代表、小体連、中体連、高体連、学識経験者から選出する。監事は、理事以外から選出する。
2 会長・副会長・理事長・理事・会計・監事は、理事会において選任する。会長は理事会の互選により選任する。副会長・理事長・理事・会計・監事は、理事会の推薦により選任する。選任された役員は総会において承認・決定する。
3 名誉会長・顧問を置く場合は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は次のように定める。
1 会長は、本協会を代表して会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 理事長は、本協会の会務を総括し運営する。
4 理事は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは理事がその職務を代理する。
5 会計は、本協会のすべての経理を処理する。
6 監事は、会務および会計の監査にあたる。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。但し、理事は病気・療養等などの特別な理由がある場合を除き、任期中の理事会の過半数以上の出席がない場合は再任されないものとする。役員の補充については、理事会の承認を必要とし、その任期は前任の残任期間とする。
第4章 会議
(会 議)
第10条 会議は、総会、常任理事会・理事会および各種委員会とする。
1 総会は年1回とし、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、必要あるときは、臨時に招集することができる。
2 常任理事会・理事会は随時、会長が招集し、理事長が議長となる。
3 議事は出席者の過半数をもって決する。
(議決機関)
第11条 総会は、本協会の最高議決機関であって会長をはじめとする役員・会員で構成し、その議決は出席者の過半数をもって成立し、次の事項を審議・承認する。
1 事業計画並びに予算及び決算に関する事項
2 役員の選出に関する事項
3 本規約の改廃
4 その他必要な事項
第12条 常任理事会は常任理事、正副会長、理事長、で構成し、次の項目を審議する。
1 理事会から委任された事項および理事会に提出すべき議案を審議処理する。
2 緊急な必要事項を処理すること。ただし、当該事項は理事会に報告しなければならない。
第13条 理事会は理事・正副会長、理事長、常任理事で構成し、次の項目を審議する。
1 総会から委任された事項および総会に提出すべき議案を審議処理すること。
2 各種委員会の設置に関することおよびその他必要な事項に関すること。理事会で審議された項目については、総会にて審議の上、承認する。
第5章 会計
(会計)
第14条 本協会の経費は年会費・委託金・補助金・記録会等参加費・その他を以てこれにあてる。
(会計年度)
第15条 本協会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 専門委員会
(専門委員会)
第16条 専門委員会は、理事会の議決を経て、会長が理事に委託する専門委員を以て組織する。
第17条 専門委員会について必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第7章 事務局
第18条 本会の事務を処理するために、事務局に総務・会計を設け、総務会計委員から選任する。
第8章 雑則
第19条 本規約に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は常任理事会・理事会を経て会長が定める。
第20条 本規約の変更は理事会の議決による。
第9章 附則
第21条 本規約は、昭和23年4月1日に施行する。
本規約は、平成24年4月1日に改定し施行する。
本規約は、平成28年5月1日に改定し施行する。