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川越市陸上競技協会 専門委員会規程

(目的)
第1条 この規程は、川越市陸上競技協会の専門の事項を審議、執行するための組織および運営について必要事項を定めるものである。
 

(部門)
第2条 規約第3条に掲げる事項を遂行するため、次の専門委員会を設ける。
(1)総務委員会
(2)競技委員会
(3)普及委員会
(4)広報委員会
 

(業務)
第3条 各専門委員会の業務は、次の通りとする。
(1)総務委員会
 イ、川越市陸上競技協会の運営に関すること。
 ロ、事務局の運営に関すること。
 ハ、予算、決算の策定に関すること。
 ニ、会計を掌握すること。
 ホ、会員の管理・掌握に関すること。
 へ、その他目的達成のために必要な事項。

(2)競技委員会
 イ、事業計画の策定に関すること。
 ロ、各競技大会などの開催・運営に関すること。
 ハ、公認審判員等の育成に関すること。
 二、その他目的達成のために必要な事項。

(3)普及委員会
 イ、講習会・練習会の運営に関すること。
 ロ、競技力の向上に関すること。
 ハ、陸上競技指導者養成に関すること。
 二、その他目的達成のために必要な事項。

(4)広報委員会
 イ、川越市陸上競技協会の広報活動に関すること。
 ロ、ホームページの運営に関すること。
 ハ、会員募集に関すること。
 二、その他目的達成のために必要な事項。
 

(委員)
第4条 本会理事は、全てがいずれかの専門委員会に所属し、委員会が所轄する活動を行わなければならない。
 

(役員)
第5条 各専門委員会は、常任理事会の推薦より次の役員を置く。
(1)委員長  1名
(2)副委員長 若干名
(3)委員   若干名
 

(任期)
第6条 各専門委員会の委員の任期及び解任は、川越市陸上競技協会規約第9条に準ずる。
 

(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、専門委員会に関する必要な事項は、会長が常任理事会・理事会の同意を得て別に定める。
 

(附則)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
この規定は、平成28年5月1日に改定し施行する。